それ、僕が図解します。

世の中のビジネスモデルやいろんなものの複雑な仕組みを、できるだけわかりやすく説明してみたいと思います。主な話題はネットビジネス、不動産、オタクネタ、時事ネタなど。中途半端な説明や、図を使ってないものもあるかもしれませんが、温かい気持ちでお許しください。

【デマ?】59分までは駐車違反にならないってホントかどうか調べてみた

 ソーシャルでこんな記事がバズっていました。


ジャンクハンター 吉田 - あまりにもこのことが拡散されると公安委員会&天下り連中に色々と損害を与えてしまうことから公... | Facebook

 

 簡単に言うと

  1. パーキングメーターに停めた場合、59分までは駐車違反を切られることはない。
  2. 「法律上、取り締まることができない」と上野警察署が言った。
  3. だから、払わずに停めて、59分までに、未納のまま出てしまえばいい。

 と、いうものでした。

 3については問題ありだと思いますが、1,2は本当でしょうか。気になったので調べてみました。

道路交通法にはどう書いてあるか? 

  • 道路交通法
    四十九条の三 4項 車両の運転者は、時間制限駐車区間において車両を駐車したときは、政令で定めるところにより、第四十九条第一項のパーキング・メーターを直ちに作動させ、又は同項のパーキング・チケット発給設備によりパーキング・チケットの発給を直ちに受けて、これを当該車両が駐車している間(当該パーキング・チケットの発給を受けた時から道路標識等により表示されている時間を経過する時までの間に限る。)、当該車両の前面の見やすい箇所に掲示しなければならない。

  「直ちに作動」させないといけないようです。パーキングメーターは、車を前に停めると自動的に作動して時間のカウントが始まります。なので、「停めれば直ちに作動しているからOK」なのでしょうか?

 条文をよく見ると「政令で定めるところにより」とあります。作動させる方法は、政令で示されており、その方法に従って作動させろ、ということでしょうか。

政令にはどう書いてあるか?

関連しそうな政令を調べてみました。

  • 道路交通法施行令

    (パーキング・メーターの作動等の方法)

    第十四条の七  法第四十九条の三第四項 の規定により車両の運転者がパーキング・メーターを作動させるときは、当該パーキング・メーターに表示されている方法によりこれを作動させなければならない。

  作動のさせ方は、パーキングメーターに書いてあるから、それに従え、ということですね。 

パーキングメーターには何と書いてあるか。

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  「車をとめたらすぐに手数料を入れてください」

 「手数料を入れないと駐車違反となります」

 これを読む限り、正しい作動方法はすぐにお金を入れることのようです。上記は東京都中央区のものですが、他の都道府県でも同様なようです。

愛知県警の例 http://www.pref.aichi.jp/police/koutsu/topics/parking.html 

京都府警の例 http://www.pref.kyoto.jp/fukei/kotu/chutai_c/parking/meter.html

 

「59分以内の未納は駐車違反の取り締まりをしない」のか?

 関係法令をそのまま見る限り、上野警察署の言う「法律上、取り締まれない」なんてことは書いていませんでした。条文に従うなら、パーキングメーターに書いてある通りにせねばならず、メーターには「すぐに」と、書いてあります。

 60分に限定された駐車時間のうち「59分」は「すぐに」の範囲内でしょうか?

 おそらく、何分が「すぐ」かとはいえないので、上野警察署が運用ルールとして「59分以内は取り締まらない」ことにしてるのに過ぎないんじゃないか?と思いました。

 

 ちなみに、上記のパーキングメーターの写真を撮っている時、52分で未納ランプが点いている車両がありました。見てたら運転手がきて、お金を入れずに、車を出して行きました。話を聞くにもすぐに行ってしまったのですが、知ってる人は知っていることなのかもしれません。話が広まっていくと、運用ルールもきっと変わるでしょうね。勝手に解釈していろんな停め方をする人がいたら迷惑なので、ちゃんと整備してほしいです。